戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第1条(国債の譲渡及び担保権の設定)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。)第五条第二項の規定により発行する国債(以下この条において単に「国債」という。)について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
- 一国に譲渡をする場合
- 二地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
- 三財務省令で定める者に対し担保権の設定をする場合
- 2.前項第一号の規定により国債(財務大臣が定めるものに限る。)を国に譲渡しようとする者は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、次項又は第四項に規定する証明書を添えて行わなければならない。
- 3.国債の記名者の居住地の都道府県知事は、国債の記名者の申出により、当該者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者その他経済的に困窮しているものであること及び当該国債につき法第四条に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。
- 4.国債の記名者の居住地の都道府県知事(国債の記名者が死亡した場合にあつては、当該国債の記名者の死亡の際における居住地の都道府県知事)は、国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人、相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすること及び当該国債につき法第四条に規定する裁定の取消しが行われていないことの確認をするものとし、当該確認をした当該都道府県知事は、その旨の証明書を交付するものとする。
この条文の基本情報
国債の譲渡及び担保権の設定とは何ですか?
定義国債の譲渡及び担保権の設定とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条に定められた規定で、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条(国債の譲渡及び担保権の設定)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条の条文原文は「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「法」という。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000183 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000183/1
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