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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第2条(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)

法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。

この条文の基本情報

審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等とは何ですか?

定義審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条(審査請求に対する裁決に際し意見を聴く審議会等)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条の条文原文は「法第八条の審議会等で政令で定めるものは、援護審査会とする。」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第1条です。
  6. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000183
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000183/2

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