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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 第3条(特別弔慰金の請求等に係る経由)

特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

この条文の基本情報

特別弔慰金の請求等に係る経由とは何ですか?

定義特別弔慰金の請求等に係る経由とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条に定められた規定で、「特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条(特別弔慰金の請求等に係る経由)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条の条文原文は「特別弔慰金に関する請求、法第二条の三の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第2条です。
  6. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第3条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000183
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000183/3

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