小規模企業共済法施行令 第4条(解約手当金)
- 法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
- 2.法第十二条第四項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。
この条文の基本情報
解約手当金とは何ですか?
定義解約手当金とは、小規模企業共済法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法施行令第4条(解約手当金)は、日本の小規模企業共済法施行令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第三項第一号の政令で定める割合は、別表第二の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。」で始まります。
- 小規模企業共済法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法施行令第4条の前の条は小規模企業共済法施行令第3条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000185 - 本サイト収録
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000185/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。