小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
一宿泊業1二十人2
二娯楽業1二十人2
2法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
二協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの