小規模企業共済法施行令 第1条(小規模企業者の範囲)
- 小規模企業共済法(以下「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
- 一宿泊業1二十人2
- 二娯楽業1二十人2
- 2.法第二条第一項第八号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの
- 二協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
- 三農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの
この条文の基本情報
小規模企業者の範囲とは何ですか?
定義小規模企業者の範囲とは、小規模企業共済法施行令第1条に定められた規定で、「小規模企業共済法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法施行令第1条(小規模企業者の範囲)は、日本の小規模企業共済法施行令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法施行令第1条の条文原文は「小規模企業共済法(以下「法」という。」で始まります。
- 小規模企業共済法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法施行令第1条の次の条は小規模企業共済法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000185 - 本サイト収録
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000185/1
小規模企業共済法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。