小規模企業共済法施行令 第2条(共済金)
法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。
この条文の基本情報
共済金とは何ですか?
定義共済金とは、小規模企業共済法施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法施行令第2条(共済金)は、日本の小規模企業共済法施行令に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法施行令第2条の条文原文は「法第九条第三項第二号イの政令で定める金額は、別表第一の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第一項第一号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二…」で始まります。
- 小規模企業共済法施行令の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法施行令第2条の前の条は小規模企業共済法施行令第1条です。
- 小規模企業共済法施行令第2条の次の条は小規模企業共済法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000185 - 本サイト収録
小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000185/2
小規模企業共済法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。