地方住宅供給公社法施行令 第1条(地方住宅供給公社を設立することができる市)
地方住宅供給公社法第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市及び堺市とする。
この条文の基本情報
地方住宅供給公社を設立することができる市とは何ですか?
定義地方住宅供給公社を設立することができる市とは、地方住宅供給公社法施行令第1条に定められた規定で、「地方住宅供給公社法第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行令第1条(地方住宅供給公社を設立することができる市)は、日本の地方住宅供給公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行令第1条の条文原文は「地方住宅供給公社法第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行令の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行令第1条の次の条は地方住宅供給公社法施行令第2条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000198 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000198/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。