地方住宅供給公社法施行令 第3条
勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法施行令第3条は、日本の地方住宅供給公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法施行令第3条の条文原文は「勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用…」で始まります。
- 地方住宅供給公社法施行令の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法施行令第3条の前の条は地方住宅供給公社法施行令第2条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000198 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000198/3
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