電気事業法施行令 第35条(あつせん及び仲裁の申請手続)
あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
あつせん及び仲裁の申請手続とは何ですか?
定義あつせん及び仲裁の申請手続とは、電気事業法施行令第35条に定められた規定で、「あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第35条(あつせん及び仲裁の申請手続)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第35条の条文原文は「あつせんの申請及び仲裁の申請に係る申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第35条の前の条は電気事業法施行令第34条です。
- 電気事業法施行令第35条の次の条は電気事業法施行令第36条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/35
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