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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

電気事業法施行令

  • 昭和四十年政令第二百六号・政令・公布 昭和40年6月15日・本則47条/附則58条
  • 略称:電事法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令の法令番号は昭和四十年政令第二百六号です。
  2. 電気事業法施行令の法令種別は政令です。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法施行令は全 105 条です。
  6. 電気事業法施行令の内訳は本則 47 条、附則 58 条です。
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第1条(電気工作物から除かれる工作物)別タブで開く ›

電気事業法(以下「法」という。)第二条第一項第十八号の政令で定める工作物は、次のとおりとする。

一鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)、装備移転船舶(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百九条第一項に規定する装備移転船舶をいう。以下この号において同じ。)又は道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶、装備移転船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの

二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機に設置される工作物

三前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの

第2条(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)別タブで開く ›

小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第四十六条第二項第一号において同じ。)は、法第二条の十三第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二条の十三第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

第3条(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)別タブで開く ›

前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

2前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

第5条(広域的運営推進機関債の債券)別タブで開く ›

広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、広域的運営推進機関債(以下「機関債」という。)を発行するときは、当該機関債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機関債の債券を発行しなければならない。

2前項の機関債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

第7条(募集機関債に関する事項の決定)別タブで開く ›

推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

一募集機関債の総額

二各募集機関債の金額

三募集機関債の利率

四募集機関債の償還の方法及び期限

五利息支払の方法及び期限

六機関債の債券を発行するときは、その旨

七各募集機関債と引換えに払い込む金銭の額

八募集機関債と引換えにする金銭の払込みの期日

九一定の日までに募集機関債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

十前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第8条(募集機関債の申込み)別タブで開く ›

推進機関は、前条の募集に応じて募集機関債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一募集機関債の名称

二当該募集に係る前条各号に掲げる事項

三機関債の債券を発行するときは、無記名式である旨

四引受けの申込みがあつた募集機関債の額が募集機関債の総額を超える場合の措置

五募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称

六社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号

七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2前条の募集に応じて募集機関債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を推進機関に交付しなければならない。

一申込みをする者の氏名又は名称及び住所

二引き受けようとする募集機関債の金額及び金額ごとの数

三社債等振替法の規定の適用がある機関債(第十条第二項において「振替機関債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機関債の振替を行うための口座

3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、経済産業省令で定めるところにより、推進機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4推進機関は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5推進機関が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を推進機関に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

第9条(募集機関債の割当て)別タブで開く ›

推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2推進機関は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

第10条(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)別タブで開く ›

前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替機関債を引き受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を推進機関に示さなければならない。

第11条(募集機関債の権利者)別タブで開く ›

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。

一申込者推進機関の割り当てた募集機関債

二募集機関債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債

三募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債

第12条(機関債の債券の発行)別タブで開く ›

推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。

2機関債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、推進機関の理事長がこれに記名押印しなければならない。

第13条(広域的運営推進機関債原簿)別タブで開く ›

推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。

2広域的運営推進機関債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)

二種類ごとの機関債の総額及び各機関債の金額

三各機関債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日

四機関債の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数

五第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項

六元利金の支払に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第15条(権利の推定等)別タブで開く ›

機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。

2機関債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機関債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第18条(機関債の債券の喪失)別タブで開く ›

機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。

2機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

第19条(利札が欠けている場合における機関債の償還)別タブで開く ›

推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。

2前項の利札の所持人は、いつでも、推進機関に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

第20条(機関債の償還請求権等の消滅時効)別タブで開く ›

機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

2機関債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第21条(機関債の発行の認可)別タブで開く ›

推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一機関債の発行を必要とする理由

二第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項

三機関債の募集の方法

四機関債の発行に要する費用の概算額

五前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面

二機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面

三機関債の引受けの見込みを記載した書面

第23条(電気の使用制限等)別タブで開く ›

法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。

2法第三十四条の二第一項の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。

3法第三十四条の二第一項の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。

4法第三十四条の二第一項の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

第24条(報告の徴収)別タブで開く ›

経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

第26条(あつせんに関する通知)別タブで開く ›

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。

第27条(あつせんの打切り)別タブで開く ›

委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

2委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

第29条(仲裁委員の選定等)別タブで開く ›

委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。

2当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。

3前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

第30条別タブで開く ›

委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。

第31条(仲裁委員が欠けた場合の措置)別タブで開く ›

委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

2前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第三十六条第三項の規定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準用する。

第32条(文書及び物件の提出)別タブで開く ›

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

第36条(費用の負担の特例等)別タブで開く ›

法第四十一条第一項の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。

一砂防法(明治三十年法律第二十九号)が適用される砂防工事

二道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事

三都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)が適用される都市公園に関する工事

四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事

五地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事

六下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事

七河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事

八津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事

2主務大臣が法第四十一条第三項の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。

第37条(委託の方法)別タブで開く ›

法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

一委託に係る免状交付事務の内容に関する事項

二委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項

三委託契約の期間及びその解除に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

第45条(電気工作物検査官の資格)別タブで開く ›

電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの

二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの

三電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの

第46条(報告の徴収)別タブで開く ›

法第百六条第一項の規定により主務大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

2法第百六条第三項の規定により経済産業大臣が報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一小売電気事業者等次に掲げる事項(小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあつては、ロに掲げる事項に限る。)

一小売電気事業の運営に関する事項

二小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

二一般送配電事業者次に掲げる事項

一一般送配電事業の運営に関する事項

二会計の整理に関する事項

三一般送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)

四調査業務の運営に関する事項

三送電事業者次に掲げる事項

一送電事業の運営に関する事項

二前号ロに掲げる事項

三送電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)

四配電事業者次に掲げる事項

一配電事業の運営に関する事項

二第二号ロに掲げる事項

三配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)

四第二号ニに掲げる事項

五特定送配電事業者次に掲げる事項(登録特定送配電事業者以外の特定送配電事業者にあつては、ロに掲げる事項を除く。)

一特定送配電事業の運営に関する事項

二小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

三特定送配電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)

四第二号ニに掲げる事項

六発電事業者次に掲げる事項

一発電事業の運営に関する事項

二第二号ロに掲げる事項

三発電事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項及び次項第一号に規定する事項を除く。)

四第二号ニに掲げる事項

七特定卸供給事業者特定卸供給事業の運営に関する事項

3法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第一項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況

二法第二十七条の三十三第一項に規定する事業の運営に関する事項

三法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用若しくは蓄電用の自家用電気工作物における発電若しくは放電又はその発電若しくは放電による電気の供給に関する事項

四調査業務の運営に関する事項

4法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その自家用電気工作物の維持及び運用(維持又は運用に必要な工事を含む。)の保安に関する事項とする。

5法第百六条第六項の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。

第47条(権限の委任)別タブで開く ›

法第百十四条第一項の政令で定める規定は、法第二条の十三及び第二条の十四(これらの規定を法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二条の十五(法第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十六(法第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十七条の二第一項、第四項及び第六項、第十七条の三第一項及び第二項、第十八条第一項、第二項、第六項、第十一項及び第十二項(法第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十条の二第一項及び第三項、第二十一条第二項及び第三項、第二十二条第一項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二及び第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十二条の二第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十二条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項、第二項及び第三項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項並びに第五項及び第六項(これらの規定を法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の三第一項(法第二十七条の十二の十三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十三条の四第一項(法第二十七条の十二において読み替えて準用する場合及び法第二十七条の十二の十三において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第一項(法第二十七条の十二、第二十七条の十二の十三及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の十、第二十七条の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十一の二から第二十七条の十一の六まで、第二十七条の十二の十、第二十七条の十二の十一第二項から第四項まで、第二十七条の十二の十二第一項、第四項及び第五項、第二十七条の十四、第七章並びに第百三条の二第三項の規定とする。

2法第百十四条第二項に規定する権限は、次に掲げるものを除き、委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

一法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定による権限(法第二十六条及び第三十四条の二の規定に関するもの、電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するもの(原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものを除く。)並びに調査業務の運営に関するものに限る。)

二法第百六条第八項及び第百七条第六項の規定による権限(法第二十八条の十四第一項、第二十八条の十五、第二十八条の四十一第三項、第二十八条の四十六第一項から第三項まで、第二十八条の五十五第一項及び第六項並びに第二十八条の五十九の規定に関するものを除く。)

3次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号、第四号から第六号まで、第八号、第九号及び第二十八号から第四十号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

4次の表の上欄に掲げる法第百十四条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

2電気事業主任技術者資格検定審議会令(昭和二十六年政令第百八十号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第五百四号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十五年三月一日から施行する。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。

3改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十二条第二項又は第七十一条第二項の規定による命令であつて、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。

4改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつた法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年七月一日から施行する。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十八条第二項の規定による許可、法第七条第三項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書若しくは第二十二条第一項の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

3改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第六条第一項の規定による許可証の交付又は法第七条第一項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年六月一日から施行する。

2第一条の規定による改正後の電気事業法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可、同条第四項において準用する法第七条第三項の規定による期間の延長、法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

3新令第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第八条第四項において準用する法第七条第一項の規定による期間の指定又は法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成四年十月一日から施行する。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。

2環境影響評価法の施行後に電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第八十八号)による改正後の電気事業法第四十六条の四に規定する特定事業者となるべき者についての環境影響評価法附則第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第十二条」とあるのは、「第十二条まで及び電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第八十八号)による改正後の電気事業法第四十六条の四から第四十六条の九」とする。

本文附則

この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第九条の表第十四号の二から第十四号の四までの改正規定は、同年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年二月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定(改正法第一条中電気事業法第二章第七節第五款中第三十三条の次に二条を加える改正規定(同法第三十三条の三に係る部分に限る。)及び改正法第五条の規定(改正法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)を除く。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年十二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十二月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第2条附則(電気主任技術者資格審査委員等)

改正法附則第九条第一項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。

2改正法附則第九条第三項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

3審査委員及び専門委員は、非常勤とする。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

第3条附則(経過措置)

改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。

2改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。

3改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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