電気事業法施行令 第30条
委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第30条は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第30条の条文原文は「委員会は、法第三十六条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第30条の前の条は電気事業法施行令第29条です。
- 電気事業法施行令第30条の次の条は電気事業法施行令第31条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/30
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