電気事業法施行令 第29条(仲裁委員の選定等)
- 委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。)があつたときは、当事者に対して前条の名簿の写しを送付しなければならない。
- 2.当事者は、その合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、経済産業省令で定めるところにより、その者の氏名を前項の名簿の写しの送付を受けた日から二週間以内に委員会に対し通知しなければならない。
- 3.前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
仲裁委員の選定等とは何ですか?
定義仲裁委員の選定等とは、電気事業法施行令第29条に定められた規定で、「委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第29条(仲裁委員の選定等)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第29条の条文原文は「委員会は、法第三十六条第一項の規定による仲裁の申請(第三十五条において単に「仲裁の申請」という。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第29条の前の条は電気事業法施行令第28条です。
- 電気事業法施行令第29条の次の条は電気事業法施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/29
電気事業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。