電気事業法施行令 第28条(名簿の作成)
委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の作成とは何ですか?
定義名簿の作成とは、電気事業法施行令第28条に定められた規定で、「委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第28条(名簿の作成)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第28条の条文原文は「委員会は、経済産業省令で定めるところにより、法第三十六条第三項の委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第28条の前の条は電気事業法施行令第27条です。
- 電気事業法施行令第28条の次の条は電気事業法施行令第29条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。