電気事業法施行令 第27条(あつせんの打切り)
- 委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
- 2.委員会は、前項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせんの打切りとは何ですか?
定義あつせんの打切りとは、電気事業法施行令第27条に定められた規定で、「委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第27条(あつせんの打切り)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第27条の条文原文は「委員会は、あつせんに係る紛争についてあつせんによる解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第27条の前の条は電気事業法施行令第26条です。
- 電気事業法施行令第27条の次の条は電気事業法施行令第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/27
電気事業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。