電気事業法施行令 第26条(あつせんに関する通知)
- 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、当事者の一方から法第三十五条第一項の規定によるあつせんの申請(第三十五条において単に「あつせんの申請」という。)がなされたときは、その相手方に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
- 2.委員会は、法第三十五条第二項の規定により当該事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、あつせんをしない旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
あつせんに関する通知とは何ですか?
定義あつせんに関する通知とは、電気事業法施行令第26条に定められた規定で、「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第26条(あつせんに関する通知)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第26条の条文原文は「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第26条の前の条は電気事業法施行令第25条です。
- 電気事業法施行令第26条の次の条は電気事業法施行令第27条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/26
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