電気事業法施行令 第25条(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
あつせん及び仲裁の対象となる契約等とは何ですか?
定義あつせん及び仲裁の対象となる契約等とは、電気事業法施行令第25条に定められた規定で、「法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第25条(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第25条の条文原文は「法第三十五条第一項の政令で定めるものは、電力の取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第25条の前の条は電気事業法施行令第24条です。
- 電気事業法施行令第25条の次の条は電気事業法施行令第26条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。