電気事業法施行令 第24条(報告の徴収)
経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、電気事業法施行令第24条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第24条(報告の徴収)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第24条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三十四条の二第二項の規定により、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況及び同条第一項の規…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第24条の前の条は電気事業法施行令第23条です。
- 電気事業法施行令第24条の次の条は電気事業法施行令第25条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。