電気事業法施行令 第23条(電気の使用制限等)
- 法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
- 2.法第三十四条の二第一項の規定により用途を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
- 3.法第三十四条の二第一項の規定により使用を停止すべき日時を定めてする小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきことの命令又は勧告は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
- 4.法第三十四条の二第一項の規定により受電電力の容量の限度を定めてする小売電気事業者等からの受電を制限すべきことの命令又は勧告は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて小売電気事業者等から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
この条文の基本情報
電気の使用制限等とは何ですか?
定義電気の使用制限等とは、電気事業法施行令第23条に定められた規定で、「法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第23条(電気の使用制限等)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第23条の条文原文は「法第三十四条の二第一項の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする小売電気事業者等(同項に規定する小売電気事業者等をいう。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第23条の前の条は電気事業法施行令第22条です。
- 電気事業法施行令第23条の次の条は電気事業法施行令第24条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/23
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