電気事業法施行令 第31条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
- 2.前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における法第三十六条第三項の規定による後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名に準用する。
この条文の基本情報
仲裁委員が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義仲裁委員が欠けた場合の措置とは、電気事業法施行令第31条に定められた規定で、「委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第31条(仲裁委員が欠けた場合の措置)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第31条の条文原文は「委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を通知しなければなら…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第31条の前の条は電気事業法施行令第30条です。
- 電気事業法施行令第31条の次の条は電気事業法施行令第32条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。