電気事業法施行令 第32条(文書及び物件の提出)
仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。
この条文の基本情報
文書及び物件の提出とは何ですか?
定義文書及び物件の提出とは、電気事業法施行令第32条に定められた規定で、「仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第32条(文書及び物件の提出)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第32条の条文原文は「仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の一方からの申出により、その相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出さ…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第32条の前の条は電気事業法施行令第31条です。
- 電気事業法施行令第32条の次の条は電気事業法施行令第33条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。