電気事業法施行令 第33条(あつせん及び仲裁の手続の非公開)
委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。
この条文の基本情報
あつせん及び仲裁の手続の非公開とは何ですか?
定義あつせん及び仲裁の手続の非公開とは、電気事業法施行令第33条に定められた規定で、「委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第33条(あつせん及び仲裁の手続の非公開)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第33条の条文原文は「委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第33条の前の条は電気事業法施行令第32条です。
- 電気事業法施行令第33条の次の条は電気事業法施行令第34条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/33
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。