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電気事業法施行令 第33条(あつせん及び仲裁の手続の非公開)

委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

この条文の基本情報

あつせん及び仲裁の手続の非公開とは何ですか?

定義あつせん及び仲裁の手続の非公開とは、電気事業法施行令第33条に定められた規定で、「委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令第33条(あつせん及び仲裁の手続の非公開)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行令第33条の条文原文は「委員会によるあつせん及び仲裁の手続は、公開しない。ただし、あつせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。」で始まります。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法施行令第33条の前の条は電気事業法施行令第32条です。
  6. 電気事業法施行令第33条の次の条は電気事業法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206
  • 本サイト収録電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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