電気事業法施行令 第3条(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
- 前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
- 2.前条第三項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
この条文の基本情報
登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは何ですか?
定義登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは、電気事業法施行令第3条に定められた規定で、「前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第3条(登録特定送配電事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第3条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の二十六第三項において読み替えて準用する法第二条の十三第三項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第3条の前の条は電気事業法施行令第2条です。
- 電気事業法施行令第3条の次の条は電気事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/3
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