電気事業法施行令 第2条(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
- 小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。次項及び第四十六条第二項第一号において同じ。)は、法第二条の十三第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
- 2.前項の承諾を得た小売電気事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第二条の十三第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
- 3.前二項の規定は、法第二条の十四第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
この条文の基本情報
小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは何ですか?
定義小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法とは、電気事業法施行令第2条に定められた規定で、「小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第2条(小売電気事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第2条の条文原文は「小売電気事業者等(法第二条の十三第一項に規定する小売電気事業者等をいう。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第2条の前の条は電気事業法施行令第1条です。
- 電気事業法施行令第2条の次の条は電気事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/2
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