電気事業法施行令 第38条(委託することのできない事務)
法第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。
この条文の基本情報
委託することのできない事務とは何ですか?
定義委託することのできない事務とは、電気事業法施行令第38条に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第38条(委託することのできない事務)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第38条の条文原文は「法第四十四条の二第一項の政令で定める事務は、法第四十四条第三項の規定による主任技術者免状の交付の拒否に係る事務とする。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第38条の前の条は電気事業法施行令第37条です。
- 電気事業法施行令第38条の次の条は電気事業法施行令第39条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/38
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。