電気事業法施行令 第37条(委託の方法)
- 法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- 一委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
- 二委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
- 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
- 四その他経済産業省令で定める事項
- 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
この条文の基本情報
委託の方法とは何ですか?
定義委託の方法とは、電気事業法施行令第37条に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第37条(委託の方法)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第37条の条文原文は「法第四十四条の二第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第37条の前の条は電気事業法施行令第36条です。
- 電気事業法施行令第37条の次の条は電気事業法施行令第38条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/37
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