電気事業法施行令 第20条(機関債の償還請求権等の消滅時効)
- 機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- 2.機関債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
機関債の償還請求権等の消滅時効とは何ですか?
定義機関債の償還請求権等の消滅時効とは、電気事業法施行令第20条に定められた規定で、「機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第20条(機関債の償還請求権等の消滅時効)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第20条の条文原文は「機関債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第20条の前の条は電気事業法施行令第19条です。
- 電気事業法施行令第20条の次の条は電気事業法施行令第21条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/20
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