電気事業法施行令 第21条(機関債の発行の認可)
- 推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一機関債の発行を必要とする理由
- 二第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
- 三機関債の募集の方法
- 四機関債の発行に要する費用の概算額
- 五前各号に掲げるもののほか、機関債の債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
- 二機関債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三機関債の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
機関債の発行の認可とは何ですか?
定義機関債の発行の認可とは、電気事業法施行令第21条に定められた規定で、「推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第21条(機関債の発行の認可)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第21条の条文原文は「推進機関は、法第二十八条の五十五第一項の規定により機関債の発行の認可を受けようとするときは、機関債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第21条の前の条は電気事業法施行令第20条です。
- 電気事業法施行令第21条の次の条は電気事業法施行令第22条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。