電気事業法施行令 第19条(利札が欠けている場合における機関債の償還)
- 推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人は、いつでも、推進機関に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合における機関債の償還とは何ですか?
定義利札が欠けている場合における機関債の償還とは、電気事業法施行令第19条に定められた規定で、「推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第19条(利札が欠けている場合における機関債の償還)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第19条の条文原文は「推進機関は、債券が発行されている機関債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機関債の利息の請求権の…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第19条の前の条は電気事業法施行令第18条です。
- 電気事業法施行令第19条の次の条は電気事業法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/19
電気事業法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。