電気事業法施行令 第18条(機関債の債券の喪失)
- 機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。
- 2.機関債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
この条文の基本情報
機関債の債券の喪失とは何ですか?
定義機関債の債券の喪失とは、電気事業法施行令第18条に定められた規定で、「機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第18条(機関債の債券の喪失)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第18条の条文原文は「機関債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によつて無効とすることができる。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第18条の前の条は電気事業法施行令第17条です。
- 電気事業法施行令第18条の次の条は電気事業法施行令第19条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。