電気事業法施行令 第17条(機関債の質入れの対抗要件)
機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
機関債の質入れの対抗要件とは何ですか?
定義機関債の質入れの対抗要件とは、電気事業法施行令第17条に定められた規定で、「機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第17条(機関債の質入れの対抗要件)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第17条の条文原文は「機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の質権者は、継続して当該機関債に係る債券を占有しなければ、その質権をもつて推進機関その他の第三者に対抗することができな…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第17条の前の条は電気事業法施行令第16条です。
- 電気事業法施行令第17条の次の条は電気事業法施行令第18条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/17
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