電気事業法施行令 第11条(募集機関債の権利者)
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。
- 一申込者推進機関の割り当てた募集機関債
- 二募集機関債を引き受けた地方公共団体当該地方公共団体が引き受けた募集機関債
- 三募集機関債の募集の委託を受けた者で自ら募集機関債を引き受けたものその者が引き受けた募集機関債
この条文の基本情報
募集機関債の権利者とは何ですか?
定義募集機関債の権利者とは、電気事業法施行令第11条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第11条(募集機関債の権利者)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第11条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機関債の権利者となる。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第11条の前の条は電気事業法施行令第10条です。
- 電気事業法施行令第11条の次の条は電気事業法施行令第12条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。