電気事業法施行令 第12条(機関債の債券の発行)
- 推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。
- 2.機関債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、推進機関の理事長がこれに記名押印しなければならない。
この条文の基本情報
機関債の債券の発行とは何ですか?
定義機関債の債券の発行とは、電気事業法施行令第12条に定められた規定で、「推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第12条(機関債の債券の発行)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第12条の条文原文は「推進機関は、機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債を発行した日以後遅滞なく、当該機関債の債券を発行しなければならない。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第12条の前の条は電気事業法施行令第11条です。
- 電気事業法施行令第12条の次の条は電気事業法施行令第13条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。