電気事業法施行令 第13条(広域的運営推進機関債原簿)
- 推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。
- 2.広域的運営推進機関債原簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機関債の内容を特定するものとして経済産業省令で定める事項(次号において「種類」という。)
- 二種類ごとの機関債の総額及び各機関債の金額
- 三各機関債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
- 四機関債の債券を発行したときは、機関債の債券の番号、発行の日及び機関債の債券の数
- 五第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
- 六元利金の支払に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
この条文の基本情報
広域的運営推進機関債原簿とは何ですか?
定義広域的運営推進機関債原簿とは、電気事業法施行令第13条に定められた規定で、「推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第13条(広域的運営推進機関債原簿)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第13条の条文原文は「推進機関は、主たる事務所に広域的運営推進機関債原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第13条の前の条は電気事業法施行令第12条です。
- 電気事業法施行令第13条の次の条は電気事業法施行令第14条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/13
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