電気事業法施行令 第14条(機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡)
機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の譲渡は、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡とは何ですか?
定義機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡とは、電気事業法施行令第14条に定められた規定で、「機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の譲渡は、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第14条(機関債の債券を発行する場合の機関債の譲渡)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第14条の条文原文は「機関債の債券を発行する旨の定めがある機関債の譲渡は、当該機関債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第14条の前の条は電気事業法施行令第13条です。
- 電気事業法施行令第14条の次の条は電気事業法施行令第15条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。