電気事業法施行令 第15条(権利の推定等)
- 機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。
- 2.機関債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機関債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
権利の推定等とは何ですか?
定義権利の推定等とは、電気事業法施行令第15条に定められた規定で、「機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第15条(権利の推定等)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第15条の条文原文は「機関債の債券の占有者は、当該債券に係る機関債についての権利を適法に有するものと推定する。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第15条の前の条は電気事業法施行令第14条です。
- 電気事業法施行令第15条の次の条は電気事業法施行令第16条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/15
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