電気事業法施行令 第10条(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)
- 前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替機関債を引き受ける地方公共団体又は振替機関債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を推進機関に示さなければならない。
この条文の基本情報
募集機関債の申込み及び割当てに関する特則とは何ですか?
定義募集機関債の申込み及び割当てに関する特則とは、電気事業法施行令第10条に定められた規定で、「前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第10条(募集機関債の申込み及び割当てに関する特則)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第10条の条文原文は「前二条の規定は、地方公共団体が募集機関債を引き受ける場合又は募集機関債の募集の委託を受けた者が自ら募集機関債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分につい…」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第10条の前の条は電気事業法施行令第9条です。
- 電気事業法施行令第10条の次の条は電気事業法施行令第11条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。