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電気事業法施行令 第9条(募集機関債の割当て)

  1. 推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、推進機関は、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  2. 2.推進機関は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

この条文の基本情報

募集機関債の割当てとは何ですか?

定義募集機関債の割当てとは、電気事業法施行令第9条に定められた規定で、「推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令第9条(募集機関債の割当て)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行令第9条の条文原文は「推進機関は、申込者の中から募集機関債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機関債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法施行令第9条の前の条は電気事業法施行令第8条です。
  6. 電気事業法施行令第9条の次の条は電気事業法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206
  • 本サイト収録電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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