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電気事業法施行令 第41条(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)

法第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。

この条文の基本情報

認定高度保安実施設置者の認定の有効期間とは何ですか?

定義認定高度保安実施設置者の認定の有効期間とは、電気事業法施行令第41条に定められた規定で、「法第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令第41条(認定高度保安実施設置者の認定の有効期間)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行令第41条の条文原文は「法第五十五条の六第一項の政令で定める期間は、七年とする。」で始まります。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法施行令第41条の前の条は電気事業法施行令第40条です。
  6. 電気事業法施行令第41条の次の条は電気事業法施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206
  • 本サイト収録電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/41

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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