電気事業法施行令 第40条(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)
特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第十条第二項中「事業者」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
この条文の基本情報
環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替えとは何ですか?
定義環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替えとは、電気事業法施行令第40条に定められた規定で、「特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第40条(環境影響評価法施行令の適用に当たつての技術的読替え)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第40条の条文原文は「特定事業者に対する環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)第十条第二項(同令第十二条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第40条の前の条は電気事業法施行令第39条です。
- 電気事業法施行令第40条の次の条は電気事業法施行令第41条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/40
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。