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電気事業法施行令 第7条(募集機関債に関する事項の決定)

  1. 推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機関債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一募集機関債の総額
  3. 二各募集機関債の金額
  4. 三募集機関債の利率
  5. 四募集機関債の償還の方法及び期限
  6. 五利息支払の方法及び期限
  7. 六機関債の債券を発行するときは、その旨
  8. 七各募集機関債と引換えに払い込む金銭の額
  9. 八募集機関債と引換えにする金銭の払込みの期日
  10. 九一定の日までに募集機関債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機関債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  11. 十前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

この条文の基本情報

募集機関債に関する事項の決定とは何ですか?

定義募集機関債に関する事項の決定とは、電気事業法施行令第7条に定められた規定で、「推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当て…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令第7条(募集機関債に関する事項の決定)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行令第7条の条文原文は「推進機関は、その発行する機関債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機関債(当該募集に応じて当該機関債の引受けの申込みをした者に対して割り当て…」で始まります。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気事業法施行令第7条の前の条は電気事業法施行令第6条です。
  6. 電気事業法施行令第7条の次の条は電気事業法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206
  • 本サイト収録電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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