電気事業法施行令 第44条(報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)
法第百三条第一項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大千キロワット以上の発電をするための申請とする。
この条文の基本情報
報告等の対象となる河川管理者の許可の申請とは何ですか?
定義報告等の対象となる河川管理者の許可の申請とは、電気事業法施行令第44条に定められた規定で、「法第百三条第一項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大千キロワット以上の発電をするための申請とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第44条(報告等の対象となる河川管理者の許可の申請)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第44条の条文原文は「法第百三条第一項の政令で定める申請は、その申請に係る発電水力の利用により出力が最大千キロワット以上の発電をするための申請とする。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第44条の前の条は電気事業法施行令第43条です。
- 電気事業法施行令第44条の次の条は電気事業法施行令第45条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。