電気事業法施行令 第45条(電気工作物検査官の資格)
- 電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの
- 二学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの
- 三電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの
この条文の基本情報
電気工作物検査官の資格とは何ですか?
定義電気工作物検査官の資格とは、電気事業法施行令第45条に定められた規定で、「電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第45条(電気工作物検査官の資格)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第45条の条文原文は「電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第45条の前の条は電気事業法施行令第44条です。
- 電気事業法施行令第45条の次の条は電気事業法施行令第46条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/45
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