電気事業法施行令 第5条(広域的運営推進機関債の債券)
- 広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、広域的運営推進機関債(以下「機関債」という。)を発行するときは、当該機関債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機関債の債券を発行しなければならない。
- 2.前項の機関債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
この条文の基本情報
広域的運営推進機関債の債券とは何ですか?
定義広域的運営推進機関債の債券とは、電気事業法施行令第5条に定められた規定で、「広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法施行令第5条(広域的運営推進機関債の債券)は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
- 電気事業法施行令第5条の条文原文は「広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。」で始まります。
- 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
- 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法施行令第5条の前の条は電気事業法施行令第4条です。
- 電気事業法施行令第5条の次の条は電気事業法施行令第6条です。
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- 正式書式
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206 - 本サイト収録
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/5
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