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電気事業法施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
  2. 2.電気事業主任技術者資格検定審議会令(昭和二十六年政令第百八十号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第五百四号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法施行令本文は、日本の電気事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 電気事業法施行令の公布日は昭和40年6月15日です。
  4. 電気事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000206
  • 本サイト収録電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000206/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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