国立教育政策研究所評議員会令 第2条
- 評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 2.評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.評議員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所評議員会令第2条は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所評議員会令第2条の条文原文は「評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
- 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
- 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所評議員会令第2条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第1条です。
- 国立教育政策研究所評議員会令第2条の次の条は国立教育政策研究所評議員会令第3条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216 - 本サイト収録
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/2
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