受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立教育政策研究所評議員会令 第2条

  1. 評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  2. 2.評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 3.評議員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所評議員会令第2条は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所評議員会令第2条の条文原文は「評議員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
  4. 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所評議員会令第2条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第1条です。
  6. 国立教育政策研究所評議員会令第2条の次の条は国立教育政策研究所評議員会令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216
  • 本サイト収録国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国立教育政策研究所評議員会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›