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国立教育政策研究所評議員会令 第3条

  1. 評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。
  2. 2.会長は、評議員会の会務を総理する。
  3. 3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行なう。
  4. 4.会長及び副会長の任期は、一年とする。
  5. 5.会長及び副会長が欠けた場合における後任の会長及び副会長の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所評議員会令第3条は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所評議員会令第3条の条文原文は「評議員会に会長及び副会長一人を置き、それぞれ評議員が互選する。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
  4. 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所評議員会令第3条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第2条です。
  6. 国立教育政策研究所評議員会令第3条の次の条は国立教育政策研究所評議員会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216
  • 本サイト収録国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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