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国立教育政策研究所評議員会令 第4条(議事)

  1. 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  2. 2.評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、国立教育政策研究所評議員会令第4条に定められた規定で、「評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所評議員会令第4条(議事)は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所評議員会令第4条の条文原文は「評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
  4. 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所評議員会令第4条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第3条です。
  6. 国立教育政策研究所評議員会令第4条の次の条は国立教育政策研究所評議員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216
  • 本サイト収録国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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