国立教育政策研究所評議員会令 第5条(説明の要求等)
- 評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。
- 2.研究所の長は、評議員会に出席して意見を述べ、又は所属の職員をして意見を述べさせることができる。
この条文の基本情報
説明の要求等とは何ですか?
定義説明の要求等とは、国立教育政策研究所評議員会令第5条に定められた規定で、「評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所評議員会令第5条(説明の要求等)は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所評議員会令第5条の条文原文は「評議員会は、研究所の職員に対し、説明、意見の開陳又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
- 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所評議員会令第5条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第4条です。
- 国立教育政策研究所評議員会令第5条の次の条は国立教育政策研究所評議員会令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216 - 本サイト収録
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/5
国立教育政策研究所評議員会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。