国立教育政策研究所評議員会令 第6条(雑則)
この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、国立教育政策研究所評議員会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所評議員会令第6条(雑則)は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所評議員会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。」で始まります。
- 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
- 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所評議員会令第6条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第5条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216 - 本サイト収録
国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/6
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