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国立教育政策研究所評議員会令 第6条(雑則)

この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、国立教育政策研究所評議員会令第6条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立教育政策研究所評議員会令第6条(雑則)は、日本の国立教育政策研究所評議員会令に含まれる条文です。
  2. 国立教育政策研究所評議員会令第6条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、評議員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、評議員会が定める。」で始まります。
  3. 国立教育政策研究所評議員会令の公布日は昭和40年6月22日です。
  4. 国立教育政策研究所評議員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立教育政策研究所評議員会令第6条の前の条は国立教育政策研究所評議員会令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000216
  • 本サイト収録国立教育政策研究所評議員会令(昭和四十年政令第二百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000216/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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